「ヘイトスピーチ解消法の問題点」田上雄大(2020年9月12日、春秋合同研究発表会)

ヘイトスピーチ解消法の問題点
――法の下の平等の観点から

 田上雄大
 (日本大学法学部非常勤講師)

 
 近年「ヘイトスピーチ」という語が一般社会で知名度を得て、この語の世間での使用頻度が目に見えて増加してからすでに数年が経過している。このような世相に対応するかたちで2016年に制定されたのが通称:ヘイトスピーチ解消法である。本報告では、ヘイトスピーチ解消法を法の下の平等の観点から分析し、報告者の見解を示した。これによって、ヘイトスピーチ解消法の法の下の平等にかかわる問題点の有無を明らかにしていった。
 まずヘイトスピーチ解消法への主な批判として、規制に肯定的な側による批判と否定的な側による批判をともに概観した。そのうえで否定的な立場による批判のうち、法の下の平等に反するのではないかというものに着目し、これについての分析を行っていった。
 法の下の平等という観点では、本邦外出身者や国民といった区別に焦点をあてて憲法上許容できる区別か否かを検討した。その結果、本邦外出身者の定義により、国民と在日外国人との間だけでなく国民間においても不平等が生じうるということを明らかにした。また、本邦外出身者の定義があいまいであるため、これにより本邦外出身者の間でも不平等が生じるということも明らかにした。
 ヘイトスピーチ解消法が理念として掲げている「不当な差別的言動の解消」は非常に立派なものであるものの、この法律自体が憲法上の法の下の平等に反し、新たな差別を生み出す可能性があるものである。そのため、より慎重な対応と法律の見直しが不可欠だと思われるとした。
 質疑応答においては、表現の自由と規制をどのように比較衡量していくかというヘイトスピーチ規制の難しさや諸外国におけるヘイトスピーチ規制のありかたなどについて触れた。諸外国の例としてはウクライナにおける民族間憎悪煽動罪について言及を行った。